
神奈川県の最低賃金について、現在の1,225円から54円引き上げ、1,279円とする答申が出されました。
最低賃金は、パート・アルバイトを含む、県内で働く多くの方の給与に関わる大切なルールです。
「時給を最低賃金ギリギリに設定している」
「パートさんの給与をしばらく見直していない」
「そもそも、自社の給与設定が最低賃金を下回っていないか心配……」
このような場合は、今のうちに一度チェックしておくと安心です。
「最低賃金が変わるのは知っているけれど、何をすればいいかわからない」
そんなときこそ、社会保険労務士にご相談ください。
当事務所では、給与や社会保険、従業員とのトラブルなど、会社の「これ、どうしたらいい?」を
一緒に整理しています。
最低賃金の引上げを、会社の働き方や給与を見直すチャンスにしてみませんか?
出典:神奈川労働局「報道発表資料」 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou/20260804_00001.html